ソフトウェア使用許諾契約書

(株)情報技研(以下、「当社」といいます。)は、利用者に、ダウンロードその他の手段により提供され、インストールされた料理映像コミュニケーション基盤ソフトウェア「IwaCam」(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。

第1条(著作権)

本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

第2条(権利の許諾)

当社は、利用者に対し、本契約の条項にしたがって本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき許諾します。
2 利用者は、利用者のPCに本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。
3 利用者は、本ソフトウェアをバックアップの目的において複製することができます。

第3条(制限事項)

利用者は、いかなる場合においても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。
2 利用者は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアの全部または一部を使用、複製することはできません。
3 利用者には本ソフトウェアの使用を第三者に許諾する権利はなく、また利用者は本ソフトウェアを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。
4 利用者は、本ソフトウェアを営利の目的で利用することはできません。

第4条(限定保証)

本ソフトウェアは無償で提供されるものであり、本ソフトウェアの利用によっていかなる結果が生じても、当社は一切責任を負いません。本ソフトウェアは現状で提供されるものであり、当社は、本ソフトウェアの動作、機能、商品性、特定の用途への適合性、本ソフトウェアが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと、その他本ソフトウェアに関する一切の事項につき、明示的にも黙示的にも一切保証しません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、利用者の責任および費用負担により解決されるものとします。

第5条(責任の制限)

当社は、本ソフトウェアに関連して利用者または第三者に生じうる結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。本ソフトウェアに関連して第三者から利用者に損害賠償請求その他の請求がなされた場合、利用者は自らの責任と負担においてその解決にあたるものとし、これによって生じた損害、損失あるいは責任より当社を免責するものとします。

第6条(契約期間)

本契約は、利用者が本ソフトウェアをダウンロードし、または利用者のハードウェアにインストールされた日をもって発効し、次項によって終了されない限り有効に存続するものとします。
2 利用者が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当社は、利用者に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、当社は、利用者の違反によって被った損害を利用者に請求することができます。なお、本契約が終了したときには、利用者は直ちに利用者のハードウェアに保存されている本ソフトウェアを破棄するものとします。
3 前項により本契約が終了した場合でも、第4条、第5条及び第8条の効力は存続するものとします。

第7条(その他)

本契約は日本国法を準拠法とします。本ソフトウェアに関する紛争については日本国の裁判所の裁判管轄権に服するものとし、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上